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総合支援資金

総合支援資金は、日常生活全般に困難を抱えた世帯の生活の建て直しのために、継続的な相談支援と生活費及び一時的な資金の貸付を行う制度です。
  • 総合支援資金の対象世帯

    失業者等、日常生活全般に困難を抱えており、生活の立て直しのために継続的な相談支援(就労支援、家計指導など)と生活費及び一時的な資金を必要とし、貸付を行うことにより自立が見込まれる世帯※であって、次の 1 〜 6 のいずれにも該当する世帯です。
    1. 低所得世帯であって、収入の減少や失業により日常生活の維持が困難であること。
    2. 借入申込者の本人確認が可能であること。
    3. 現に住所を有しているか、住居確保給付金の申請を行い、住居の確保が確実であること。
    4. 関係機関から貸付後の継続的な支援を受けることに同意していること。
    5. 貸付及び関係機関の支援により、自立した生活と償還が見込まれること。
    6. 失業等給付、職業訓練受講給付金、生活保護など他の公的資金が利用できないこと。
    ※貸付を行うことにより自立が見込まれる世帯の要件 (こちらにも該当することが必要です。)  
    • 同一の仕事を6か月以上継続し生計維持していた方が、その仕事を離職または減収となってから2年以内であること。
    • 住居確保給付金の支給要件を満たす場合、必ず利用すること。
    • 健康で常用就職が可能であり、就職活動を中心とした生活を送ることができること(職業訓練の受講は不可)。
    • 申請時に65歳未満であること(60歳以上の方には別に条件があります。)。
    • 申請者が自営業または会社等経営者の場合は、経営を継続していないこと(今後自営業を始める方も貸付対象外です。)。
    • 多額の負債がある場合は専門家のアドバイスにより貸付の可否を検討します。債務整理中であって、任意整理となるか自己破産となるか未確定の状態の場合は貸付できません。任意整理で和解契約している場合は、返済計画が成り立てば貸付相談を進めます。破産手続き開始決定・免責決定している場合は、その条件を確認の上、貸付相談を進めます。
  • 貸付の種類

     

    生活支援費

    生活再建に向けて就職活動などを行う間の生活費 ・貸付限度額 単身世帯:月額15万円以内の必要額 複数世帯:月額20万円以内の必要額 ・貸付期間 原則6ヶ月以内ただし初回申請は3ヶ月以内で状況により延長可  
  • 住宅入居費

    敷金、礼金など住宅の賃貸契約を結ぶために必要な経費 (住居確保給付金申請者のみ対象) 貸付限度額 40万円 ※住居確保給付金の支給決定を受け、不動産業者に直接交付 ※住居確保給付金については、市役所(生活福祉課)が相談窓口となります。  
  • 一時生活再建費

    低家賃住宅への転居費用、公共料金等滞納の支払い費用等 (生活支援費又は住居確保給付金申請者のみ対象) 貸付限度額 60万円  
  • パンフレット

    総合支援資金のご案内(PDFファイル:2079KB) ・失業・住居喪失等の状況から生活再建をめざす方へ(PDFファイル:1003KB)    

担 当総務係 貸付担当 電 話042-401-5294 Fax042-378-4999 メールによるお問い合わせは、こちらをクリックしてください。

[最終更新日]2022/07/21