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新型コロナウイルス感染症の影響による休業・離職等による特例貸付のご案内

借入をされた方へ「据置期間の延長についてのお知らせ」

緊急小口資金および総合支援資金の特例貸付で令和4年3月末日以前に償還(返済)が開始となる貸付について、令和4年3月末日まで据置期間が延長されます。該当する方は、令和4年4月から返済が始まります。
*既に返済が始まっている方は、対象となりませんのでご注意ください。
*詳細は、こちらをご覧ください。

新型コロナウイルス感染症の影響による休業・離職等による特例貸付のご案内減収等により生活資金にお困りの方々に向けた「緊急小口資金・総合支援資金」の特例貸付を行っています。(受付期間:令和3年11月末日まで)

【緊急小口資金(特例貸付)】~主に休業された方向け~
新型コロナウイルス感染症の影響に伴う休業等により、収入の減少があり、一時的な資金が必要な世帯を対象とする貸付

■貸付額 :15万円以内
■据置期間:1年以内
■返済期間:2年以内
■利子  :無利子

【総合支援資金(特例貸付)】~主に失業された方向け~
新型コロナウイルス感染症の影響に伴う失業や収入 の減少により、生活に困窮し、日常生活の維持が困難になった世帯を対象とする貸付

■貸付額 :単身世帯:月額15万円以内
      二人以上の世帯:月額20万円以内
■貸付期間:原則3カ月以内
■据置期間:1年以内
■返済期間:10年以内
■利子  :無利子

※上記の2つの資金は、同時に申請することはできません。緊急小口資金の借入を行った後、継続的に資金が必要となった場合に、総合支援資金の受付を行いますので、改めてご相談ください。

※緊急小口資金、総合支援資金ともに、郵送による申請が可能です。郵送の場合は、申込書等一連の書類は、ご自身で写しをとり、償還開始まで保管してください。

こちらより以下より様式(PDF)をダウンロードし、記入例に従って記入、押印の上、下記まで郵送してください

既に、緊急小口資金を利用されている方は、緊急小口資金の入金が記載されている通帳のページのコピーを提出することで、住民票の写しと本人確認書類の写しは不要となります。

※住民票は取得される際、窓口で「緊急小口資金の借入に使用する」旨をお話しいただけば、手数料は無料です。(コンビニエンスストアで取得する場合は有料です)。

◎送付先
〒206-0804稲城市百村7 稲城市社会福祉協議会 総務係貸付担当

◎ご来所による資金貸付に係る相談、申請も可能です。必ず事前にご連絡ください。
■会場:稲城市福祉センター(稲城市百村7)
■日時:月曜日から金曜日 午前9時から午後5時(受付は3時30分まで)

総合支援資金 生活支援費【特例貸付】延長貸付について

総合支援資金特例貸付を利用し、なおも生活困窮の状況が続く方は、自立相談支援機関でのご相談や継続的な支援を受けることにより、原則3か月までとする貸付期間を、延長して(1回のみ3か月まで)ご利用できる場合があります。

※本延長貸付のチラシについてはこちら(1093KB)をご覧ください。

■貸付延長対象となる方
・総合支援資金特例貸付の貸付期間の3か月目において、新型コロナウイルスの影響による減収や失業等により、生活困窮状態が続く世帯で、自立相談支援機関でのご相談や継続的な支援を受ける場合
・総合支援資金特例貸付の初回貸付(3か月)を、令和3年3月までに申請した場合
※延長対象となる方には、初回貸付の最終送金月(3か月目の貸付期間)に個別のご案内を送付します。
※延長申請には期限があります。期限を過ぎると申請できません。
※1月に最終送金月(3か月目の貸付期間)が到来する方に、12月下旬にご案内をお送りしています。
緊急小口資金の借入れをせず、総合支援資金を利用している場合、受付期間内であれば緊急小口資金の申請を受付けます。(ただし、同月内の送金はできません)

 

担当 総務係貸付担当
電話 042-401-5294
メールによるお問い合わせは、こちらをクリックしてください。

※お電話が大変混み合っています。つながらない場合は以下にお問合せください。
【個人向け緊急小口資金・総合支援資金相談コールセンター】
電話 0120-46-1999(午前9時~午後9時 土日・祝日含む)

※自営業等の運転資金については、中小企業・小規模事業所向け相談窓口(経済産業省HP)をご確認ください。