ふれあい・いきいきサロン推進事業

水曜日, 12月 2nd, 2020

当協議会は、地域の皆さんの「ふれあい・いきいきサロン」活動を応援することを通して、誰もが安心して暮らせる「ともに支えみんなでつくる思いやりのまち」の実現を目指します。そこで、昨年度から開始したサロンの活動費助成のほかに、さまざまな支援を追加した「ふれあい・いきいきサロン推進事業」を始めます。以下および事業案内(下部のリンクからダウンロードできます。)をお読みいただき、「ふれあい・いきいきサロン」立上げの相談から、当協議会登録サロンへのさまざまな支援まで、ぜひお気軽にご利用ください。

当協議会が支援する「ふれあい・いきいきサロン」の主な要件

当協議会は、上記のような「ふれあい・いきいきサロン」に対して次の支援を行います。

〇 「ふれあい・いきいきサロン」を立上げるときの相談支援

〇 当協議会に登録されたサロンへの支援

 

サロン登録について

申請方法

「ふれあい・いきいきサロン登録申請書」に必要事項を記入 し、スタッフ名簿(書式自由)を添付して提出してください。 このときに、参加者の傷害保険の加入や、活動費の助成についても併せて申請してください。

〇 申請受付期間 令和2年9月10日から令和3年3月末日まで

書類に不備があった場合は受付けできません。申請にあたっては、あらかじめ担当と時間を調整し、直接持参してくだ さい。

登録決定

事務局で受付け順に審査を行います。登録が適当と認められた場合は、登録決定通知書を送付します。その場合、参加者の傷害保険の加入や活動費の助成の決定内容についても併せて通知します。 登録が適当でないと認められた場合は、登録不決定通知書を送付します。

支援の開始   
歳末たすけあい運動への協力

ふれあい・いきいきサロン推進事業は、歳末たすけあい運動の一部を財源としていることから、募金活動への協力をお願いすることがあります。

報告   

サロン登録及び支援は年度ごとです。新年度になりましたら1か月以内に「ふれあい・いきいきサロン活動実績報告書」を提出してください。ただし、活動費の助成を受けていないサロンは、収支報告書を添付する必要はありません。

      

 「ふれあい・いきいきサロン」参加者の傷害保険について

保険の対象者 

「ふれあい・いきいきサロン」の参加者(スタッフ含む。)

ただし、週1回、1回につき30人を上限とします。1回の参加者が30人を超えるサロンは申し込むことができません。

対象となる活動

登録申請書に記載された開催場所、開催日時に行われる活動

補償内容   

※ 稲城市の「通いの場支援補助金」を受けており、かつ介護予防体操のみをおこなっている団体は、保険加入申請を行うことはできません。

    

活動費の助成について

内容

〇スタート活動費助成

申請の前年度に開始又は申請年度に開始もしくは開始を予定する登録サロン 2万円

※ 助成は1回が限度です。

〇活動費助成

月に1回以上活動する団体 2万円

週に1回以上活動する団体 5万円

※ 助成は3年が限度です。

助成決定及び助成金の交付について  

サロン登録申請受付順に審査を行い助成を決定します。助成決定額が当協議会の予算額を超えた場合は、その団体を含む以降の団体は不交付とします。

助成決定の取消し及び助成金の返還について

次のいずれかに該当するときは、既に交付決定をした助成金の全部または一部を取消し、返還していただくことがあります。

※ 稲城市の「通いの場支援補助金」を受けている団体は、活動費の助成を受けることができません。

 

事業案内・申請書ダウンロード

申請書記入にあたっては、ご不明点をお気軽にお問合せいただくとスムーズです。

 

担当 地域福祉係 電話 042-378-3800 Fax   042-378-4999 メールによるお問い合わせは、こちらをクリックしてください。