Home > たすけあい資金貸付制度
一時的な出費によって日常生活が困難となった低所得世帯であって、資金を他から借り入れることができない世帯に対して、通常3万円を限度として貸付を行うことにより、生活の安定と世帯の自立を図る制度です。
原則的に3万円以内です。特に必要と認められる場合は10万円を限度としますが、5万円以上の貸付には連帯保証人が必要です。
担 当総務係 貸付担当
電 話042‐401‐5294
Fax042-378-4999
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[最終更新日]2019/09/25
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