ボランティア保険
- ボランティア保険とは、ボランティア活動中に起こり得る事故に対応できる賠償・傷害保険です。
- ボランティア活動をしている皆さんは「万が一」に備えて、ボランティア保険にご加入ください。
1.どんな場合に対応してもらえるの?
【賠償保険】
- ボランティアが、活動中に他人にうっかり怪我をさせてしまった。または、他人の物を壊してしまった。
- ボランティア団体が行事を実施する際に、借りたテントの取り扱いを誤り、壊してしまった。
- 活動中に見知ったことをうっかり他言してしまい、プライバシーの侵害で訴えられてしまった。
【傷害保険】
- 活動中に誤ってテーブルに手をはさみ、切ってしまった。思いのほか傷が深く、しばらく通院が必要となった。
- 活動に向かう途中、自転車でハンドル操作を誤り転んで骨折してしまい、入院が必要となった。
2.補償金額はどのくらいなの?
賠償保険 |
対人・対物 |
1事故・保険期間中 2億円
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受託物・借用物 |
1事故 50万円(現金10万円)
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人格権侵害 |
1事故・保険期間中 50万円(100万円)
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事故対応費用 |
1事故・保険期間中 500万円
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見舞費用 |
けがの程度に応じて
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傷害保険 |
死亡保険金額 |
800万円
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後遺傷害 |
24万円から800万円
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入院日額 |
8,000円
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手術保険 |
入院日額の10・20・40倍
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通院日額 |
4,000円
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3.掛け金は、自己負担するの?
年間掛け金は お一人 300円です(ただし、小・中学生の負担はありません)。
4.加入するためには、どんな手続きが必要なの?
手続きは簡単です。加入申込みの手続きは、稲城市社会福祉協議会が窓口です。社協に「ボランティア保険に加入したい」とお申し出ください。
◎個人で加入される場合・・・お名前(ふりがな)・住所・電話番号をお聞きします。
掛け金(300円)をお支払いいただきます。
◎グループ単位で加入される場合…下記のものをご提出ください。
- グループのメンバーの名簿(氏名(ふりがな)・住所・電話番号)
- 活動内容がわかるもの
他のグループなどで加入されていないか(重複していないか)お調べした後、加入者の人数分掛け金を請求いたします。
5.一度加入したら、もう手続きは必要ないの?
ボランティア保険の補償期間は1年間です。途中加入の方は、加入した「その日」から同年度の3月31日までとなります。年度が変わりますと新たに「更新」の手続きが必要になります。更新手続きは、加入の際の手続きと同様です。
6.万が一、事故が起こった時には
(1)早急に、稲城市社会福祉協議会までご連絡ください。
⇒ 保険加入者のお名前、ご連絡先、おおよその事故状況を確認します。
(2)稲城市社会福祉協議会から保険会社に事故報告をします。
⇒ (1)にて確認した事項を伝えます。
(3)保険会社から直接、保険加入者に連絡が入ります。
⇒ 詳しい事故状況を伺います。
(4)保険金請求に必要な書類が送付されます。
⇒ 請求に必要な関係書類を取り揃えて、保険会社へ返送していただきます。
※このような時には請求ができません
- 契約者・被保険者又はこれらの代理人の故意
- 地震・噴火又は津波などの天災
- 戦争・外国の武力行使・内乱、その他のこれらの類似の事変または暴動
- 診療・治療・看護・疾病予防・医薬品の調剤・あんま・はり・きゅう等の医療行為
- 団体・役員または職務に従事中の職員に対する賠償責任
- 被保険者の目的に従った活動以外の間の事故
- 契約などにより加重された賠償責任
- 被保険者の自殺行為・犯罪行為・戦争行為による事故
- 他覚症状のないむち打ち症または腰痛
- 被保険者の無資格運転・酒酔い運転による事故
- 団体の管理下でないプライベートでの事故
事故や、相談があったら・・・
まず、社会福祉協議会へご連絡ください。
(「6.万が一事故が起こった時には?」参照)
事故の状況等をお伺いし、社会福祉協議会から保険会社へ連絡します。
その後、保険会社から連絡がありますので、当事者の方が直接手続きを進めてください。
ボランティア保険の申込方法についてはこちらをクリックしてください。
担当 地域福祉係
電話 042-378-3800
Fax 042-378-4999
メールによるお問い合わせは、
こちらをクリックしてください。
[最終更新日]2025/03/17