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生活福祉資金貸付

生活福祉資金貸付制度は、所得の少ない世帯、障害者や介護を要する高齢者のいる世帯に対して、資金の貸付と必要な相談支援を行うことにより、その世帯の安定と経済的自立を図ることを目的とする制度です。 具体的な利用目的がある場合に、該当する資金の貸付を行う制度で、原則として、未払い・未契約の費用が貸付対象です。
  • 個人ではなく世帯を支援する制度です。世帯全体の状況を把握させていただきます。また、利用にあたっては、世帯員全員の皆様が了解することが必要です。
  • 貸付が支援となると判断される場合に対象となります。また、給付制度、分割払い、他の制度が利用できる方はそちらが優先となります。
  • 貸付から償還まで、社会福祉協議会職員と民生委員による相談支援を行います。
  • 生活保護世帯の場合は、福祉事務所のケースワーカーにご相談ください。

対象となる世帯

  • 低所得世帯・障害者世帯・療養または介護を必要とする高齢者世帯であること。
  • 日常生活には困っていないが、具体的な目的のための資金を必要としていること。
  • 返済の見込みが立てられる状況であること。
  • 社会福祉協議会が債権者である貸付制度の連帯保証人及び世帯員ではないこと。
  • 暴力団員である者が属する世帯でないこと。

対象となる費用の例

  • 学校の授業料、入学の際に必要な費用
  • 出産、葬祭に必要な費用
  • 住居の移転、住宅の増改築、補修などに必要な費用
  • 療養に必要な費用(療養期間の見込みが1年以内の場合に限る。)
  • 障害者用自動車、福祉用具等の購入に必要な費用
  • 就職の支度、技能習得、生業を営むために必要な経費

手続きについて

申込から資金交付までは通常1ヶ月程度かかります。
1.相談 本貸付は「世帯への貸付」という考えをとっています。ご家族の状況・収入・負債などの世帯状況を詳しくお聞かせください。
2.申込書類の準備 相談により資金の申込が適当と判断された場合は、申込書をお渡しします。資金種類に応じて必要な書類を整えてください。
3.民生委員の面接 民生委員がご自宅を訪問して面接いたします。資金借入れの必要性や、ご世帯の状況についてお伺いします。
4.申込み 必要書類が整いましたらご提出ください。その後、稲城市社会福祉協議会から東京都社会福祉協議会へ提出されます。
5.審査 貸付について東京都社会福祉協議会が審査を行います。審査中に追加の聞き取りや書類の提出をお願いすることがあります。
6.貸付決定 貸付の可否について、ご本人様に連絡します。審査の結果により貸付ができない場合があります。
7.借用書作成 借用書に借受人(設定している場合は連帯借受人、連帯保証人も)が自筆で署名し、実印を押してください。署名した方全員の印鑑登録証明書を添付して提出していただきます。
8.資金交付 資金交付後、借入された資金で購入・支払いした内容を証明する書類を提出していただきます。
9.継続送金 複数年度にわたる学費の借入れの場合、2年目以降は4月と9月に分割して資金が交付されます。資金交付にあたり、在学状況や世帯状況を確認いたします。
10.据置期間 資金交付後(教育支援資金の場合は、当該学校を卒業後)6か月間は据え置き期間になり、その翌月から返済が始まります。
11.返済(償還) 返済開始後は、「償還計画」に基づいて毎月返済することになります。原則として金融機関からの口座引落としによる返済となります。返済が完了するまで、稲城市社会福祉協議会の職員と民生委員が相談・支援を行います。住所氏名など届出内容に変更があった場合や、返済が難しくなった場合、お困りの場合は必ず連絡・相談してください。
12.返済完了 貸付決定時に定めた、借用書に記載されている返済期間・回数で返済していただきます。返済完了後、借用書を返却いたします。
担 当 総務係 貸付担当
電 話042₋401-5294
Fax042-378-4999
メールによるお問い合わせは、こちらをクリックしてください。

[最終更新日]2024/04/04