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たすけあい資金貸付制度

一時的な出費によって日常生活が困難となった低所得世帯であって、資金を他から借り入れることができない世帯に対して、通常3万円を限度として貸付を行うことにより、生活の安定と世帯の自立を図る制度です。
  • 対象となる世帯

    • 不慮のできごとにより、日常生活必需品の購入費用などに困窮していること。
    • 資金を他から受けることが困難であること。
    • 貸付金の償還が確実であると認められること。
    • 低所得世帯であること。
    • 稲城市民であること。
  • 貸付限度額

    原則的に3万円以内です。特に必要と認められる場合は10万円を限度としますが、5万円を超える貸付には連帯保証人が必要です。
  • 手続きについて

    • 1.相談
    • 本貸付は「世帯への貸付」という考えをとっています。ご家族の状況・収入・負債などの世帯状況を詳しくお聞かせください。
    • 2.申込書類の準備と申込
    • 相談により資金の申込が適切と判断された場合は、申込書をお渡しします。住民票と収入証明書など必要な書類を添えて提出してください。
    • 3.審査及び貸付決定
    • 貸付について審査を行います。審査中に追加の聞き取りや書類の提出をお願いすることがあります。また、貸付の可否について決定後速やかにご本人様に連絡します。審査の結果により貸付ができない場合があります。
    • 4.資金交付
    • 借用書、領収書、誓約書を提出してください。
    • 5.返済(償還)
    • 貸付時にお約束いただいた内容で返済をしていただきます。また返済完了まで、稲城市社会福祉協議会の職員が相談・支援を行います。住所氏名など届出内容に変更があった場合や、返済が難しくなった場合、お困りの場合は必ず連絡・相談してください。
    • 6.返済完了
    • 返済完了後、借用書を返却いたします。

担 当総務係 貸付担当                                    電 話042‐401‐5294 Fax042-378-4999                                      メールによるお問い合わせは、こちらをクリックしてください。

[最終更新日]2024/04/02