ボランティア保険
						
 	- ボランティア保険とは、ボランティア活動中に起こり得る事故に対応できる賠償・傷害保険です。
- ボランティア活動をしている皆さんは「万が一」に備えて、ボランティア保険にご加入ください。
1.どんな場合に対応してもらえるの?
【賠償保険】
 	- ボランティアが、活動中に他人にうっかり怪我をさせてしまった。または、他人の物を壊してしまった。
- ボランティア団体が行事を実施する際に、借りたテントの取り扱いを誤り、壊してしまった。
- 活動中に見知ったことをうっかり他言してしまい、プライバシーの侵害で訴えられてしまった。
【傷害保険】
 	- 活動中に誤ってテーブルに手をはさみ、切ってしまった。思いのほか傷が深く、しばらく通院が必要となった。
- 活動に向かう途中、自転車でハンドル操作を誤り転んで骨折してしまい、入院が必要となった。
2.補償金額はどのくらいなの?
| 賠償保険 | 対人・対物 | 1事故・保険期間中 2億円 | 
| 受託物・借用物 | 1事故 50万円(現金10万円) | 
| 人格権侵害 | 1事故・保険期間中 50万円(100万円) | 
| 事故対応費用 | 1事故・保険期間中 500万円 | 
| 見舞費用 | けがの程度に応じて | 
| 傷害保険 | 死亡保険金額 | 800万円 | 
| 後遺傷害 | 24万円から800万円 | 
| 入院日額 | 8,000円 | 
| 手術保険 | 入院日額の10・20・40倍 | 
| 通院日額 | 4,000円 | 
3.掛け金は、自己負担するの?
年間掛け金は お一人 300円です(ただし、小・中学生の負担はありません)。
4.加入するためには、どんな手続きが必要なの?
手続きは簡単です。加入申込みの手続きは、稲城市社会福祉協議会が窓口です。社協に「ボランティア保険に加入したい」とお申し出ください。
◎個人で加入される場合・・・お名前(ふりがな)・住所・電話番号をお聞きします。
掛け金(300円)をお支払いいただきます。
◎グループ単位で加入される場合…下記のものをご提出ください。
 	- グループのメンバーの名簿(氏名(ふりがな)・住所・電話番号)
- 活動内容がわかるもの
他のグループなどで加入されていないか(重複していないか)お調べした後、加入者の人数分掛け金を請求いたします。
5.一度加入したら、もう手続きは必要ないの?
ボランティア保険の補償期間は1年間です。途中加入の方は、加入した「その日」から同年度の3月31日までとなります。年度が変わりますと新たに「更新」の手続きが必要になります。更新手続きは、加入の際の手続きと同様です。
6.万が一、事故が起こった時には
(1)早急に、稲城市社会福祉協議会までご連絡ください。
⇒ 保険加入者のお名前、ご連絡先、おおよその事故状況を確認します。
(2)稲城市社会福祉協議会から保険会社に事故報告をします。
⇒  (1)にて確認した事項を伝えます。
(3)保険会社から直接、保険加入者に連絡が入ります。
⇒  詳しい事故状況を伺います。
(4)保険金請求に必要な書類が送付されます。
⇒  請求に必要な関係書類を取り揃えて、保険会社へ返送していただきます。
 
※このような時には請求ができません
 	- 契約者・被保険者又はこれらの代理人の故意
- 地震・噴火又は津波などの天災
- 戦争・外国の武力行使・内乱、その他のこれらの類似の事変または暴動
- 診療・治療・看護・疾病予防・医薬品の調剤・あんま・はり・きゅう等の医療行為
- 団体・役員または職務に従事中の職員に対する賠償責任
- 被保険者の目的に従った活動以外の間の事故
- 契約などにより加重された賠償責任
- 被保険者の自殺行為・犯罪行為・戦争行為による事故
- 他覚症状のないむち打ち症または腰痛
- 被保険者の無資格運転・酒酔い運転による事故
- 団体の管理下でないプライベートでの事故
事故や、相談があったら・・・
まず、社会福祉協議会へご連絡ください。
(「6.万が一事故が起こった時には?」参照)
事故の状況等をお伺いし、社会福祉協議会から保険会社へ連絡します。
その後、保険会社から連絡がありますので、当事者の方が直接手続きを進めてください。
 
 
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担当 地域福祉係
電話 042-378-3800
Fax  042-378-4999
メールによるお問い合わせは、
こちらをクリックしてください。
 
						
				[最終更新日]2025/03/17