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緊急小口資金

緊急小口資金は、所得の少ない世帯に対して、資金の貸付と必要な相談支援を行うことにより、その世帯の安定と経済的自立を図ることを目的とする制度です。 緊急かつ一時的に困窮している世帯が、資金の貸付によってその後の生活の見通しが立つ場合であって、一時的に生活困難となった理由が、定められた貸付対象理由に該当する場合に対象となります。
  • 個人ではなく世帯を支援する制度です。世帯全体の状況を把握させていただきます。また、利用にあたっては、世帯員全員の皆様が了解することが必要です。
  • 貸付が支援となると判断される場合に対象となります。また、給付制度、分割払い、他の制度が利用できる方はそちらが優先となります。
  • 貸付から償還まで、社会福祉協議会職員による相談支援を行います。

対象となる世帯

  • 低所得世帯であること。
  • 緊急かつ一時的に生計維持が困難な状況であること。
  • 返済の見込みが立つこと。

対象とならない世帯

  • 生活保護世帯
  • 収入がないか、少ないために恒常的に生活全般に困窮している世帯
  • 多額な負債がある方及び返済が滞っている方がいる世帯
  • 債務整理の予定がある方及び債務整理中の方がいる世帯
  • 生活状況が書類で確認できない世帯
  • 社会福祉協議会が債権者である貸付制度の連帯保証人が属する世帯
  • 暴力団員である者が属する世帯

対象となる費用の例

  • 医療費または介護費の支払い
  • 給与の盗難、紛失(貸付限度額5万円)
  • 火災等の被災や事故による損害による支出増
  • 公的給付の開始や初回給与支給までの生活費

貸付内容及び条件等

  • 貸付限度額…100,000円以内の必要額
  • 貸付利子……無利子(返済期限を過ぎると延滞利子が発生します。)
  • 据置期間……2ヶ月
  • 返済期間……12ヶ月
  • 返済方法……原則として口座引落しで月賦返済
  • 連帯保証人…不要

手続きについて

申込から資金交付までは、最短でも平日で5日かかります。
1.相談 本貸付は「世帯への貸付」という考えをとっています。ご家族の状況・収入・負債などの世帯状況を詳しくお聞かせください。
2.申込書類の準備 相談により資金の申込が適切と判断された場合は、申込書をお渡しします。資金種類に応じて必要な書類を整えてください。
3.申込み 必要書類が整いましたらご提出ください。その後、稲城市社会福祉協議会から東京都社会福祉協議会へ提出されます。
4.審査 貸付について東京都社会福祉協議会が審査を行います。審査中に追加の聞き取りや書類の提出をお願いすることがあります。
5.貸付決定 貸付の可否について、ご本人様に連絡します。審査の結果により貸付ができない場合があります。
6.資金交付 審査により貸付が決定した場合は、貸付決定日の次の平日に、ご本人様口座に資金が交付されます。
7.据置期間 資金交付後2ヶ月間は据え置き期間になり、その翌月から返済が始まります。
8.返済(償還) 返済完了まで、稲城市社会福祉協議会の職員が相談・支援を行います。住所氏名など届出内容に変更があった場合や、返済が難しくなった場合、お困りの場合は必ず連絡・相談してください。
9.返済完了 貸付決定時に定めた、借用書に記載されている返済期間・回数で返済していただきます。返済完了後、借用書を返却いたします。

パンフレット

緊急小口資金貸付のご案内(PDFファイル:823KB)    

担 当総務係 貸付担当 電 話042‐401-5294 Fax042-378-4999 メールによるお問い合わせは、こちらをクリックしてください。

[最終更新日]2022/07/21