Home > 在宅支援 - よくある質問, 紙おむつ支給事業

利用途中で支給内容の変更はできますか?

できます。紙おむつの変更を希望される場合は、支給月の前月25日までに成玉舎にご連絡ください。

配達日の指定はできますか?

できません。毎月第1日曜日が配達日(大丸地区は10日までに配達)となります。
ご不在の場合は、玄関前等に置いておくこともできますので、ご相談ください。

一時的な入所、入院の場合は中止の手続きが必要ですか?

必要ありません。一時休止とさせていただきますので、その際は当協議会にご連絡ください。

提出書類の「市民税・都民税(非)課税証明書」について、利用希望者本人と同居しています が、住民票上は世帯分離しています。その場合はどうすれば良いですか?

「市民税・都民税(非)課税証明書」は生計の中心となる方のものをご提出ください。生計の中心者とは、住民票に関係なく、本人とその家の食費、光熱費、家賃などを中心的に支出している人の事を言います。

利用手続きを教えてください。

申請書と一緒に必要書類「住民票、市民税・都民税(非)課税証明書、介護保険被保険者証の写し、身体障害者手帳の写し等」の提出をしてください。申請書のチェック項目にて対象の該当・非該当を判断します。決定の可否については決定通知書をご確認ください。ご不明な点がございましたら、事前にお問合せください。

紙おむつ支給事業の対象者はどういう人ですか?

要介護認定1~5を受けている65歳以上の高齢者で寝たきりの状態の方、または障害者手帳を所持している方で常時おむつが必要な方(64歳以下)が対象となります。詳しくはお問い合わせください。