Home > faq, 権利擁護センター - よくある質問

成年後見制度について教えてほしいのですが

「あんしん・いなぎ」では成年後見制度についての相談をお受けし、制度の概要・手続き方法等をご説明します。まずは電話(042-378-5459)にてお問い合わせください。

「判断能力が不十分な方」が対象となっていますが、何か条件はありますか?

高齢や軽度の障害のために、おひとりでは様々な福祉サービスを選んで契約をしたり、やめたりするのに不安のある方が対象です。医師の診断書や、療育手帳・精神保健福祉手帳を持っていなければならない等の条件はありません。
ただし、契約の内容(いつ・誰が何をしに来て、利用料がかかること)をご理解いただく必要があります。

どのようにして、契約できる人かどうかを判断するのですか?

担当の職員が、ご本人から直接困りごとを聞く中で「契約締結判定ガイドライン」という基準を用いて判断します。判断がむずかしい場合は東京都社会福祉協議会の中にある「契約締結審査会」で意見を聞きます。「契約締結審査会」は医師・弁護士等の専門職で構成されており、その助言を受けます。

福祉サービスの利用援助とはどういうことですか?

介護保険制度などの高齢者福祉サービスや、障害者自立支援法による障害福祉サービスなどを安心して利用できるようにお手伝いします。ただし、ご本人に代わって契約することはできません。

成年後見制度について教えてほしいのですが

「あんしん・いなぎ」では成年後見制度についての相談をお受けし、制度の概要・手続き方法をご説明します。まずは電話(042-378-5459)にてお問い合わせください。

保健福祉サービスに不満や苦情がある時はどこに相談したらいいですか?

現在、受けている福祉サービスについて苦情や不満をお持ちの方は、サービスを提供する事業者に申し出ていただくことが原則ですが、
○苦情をどう申し出たらいいかわからない
○事業者が誠意を持って対応してくれない
○事業者に直接は言いにくい
などでお困りの方はご相談ください。
ただし次の苦情は取り扱えませんのでご注意ください
苦情に係る事実のあった日から1年を経過した事項、裁判所にて係争中または判決、和解等により終結した事項、行政不服審査法、その他の法令の規定により不服申し立てに対する裁決等により終結した事項、市長または市議会に請願、陳情等をおこなっている事項、他の苦情対応機関において対応中の事項。